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東京高等裁判所 平成12年(行コ)114号 判決 2000年7月26日

控訴人

右両名訴訟代理人弁護士

松井康浩

被控訴人

右代表者法務大臣

保岡興治

右指定代理人

野下えみ

田邊誠一

軽部勝治

中田敏

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  雪谷税務署長が控訴人らに対して平成六年六月三〇日付けでした被相続人丙の相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定(審査裁決ないし平成八年四月三〇日付けの減額更正処分及び過少申告加算税の変更決定により一部取り消された後のもの)に基づく納税義務について、控訴人らにその未納部分の納税義務が存在しないことを確認する。

3  被控訴人は、控訴人甲に対し九七〇七万九八二二円を支払え。

4  被控訴人は、控訴人乙に対し三二五万九二〇〇円を支払え。

5  訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。

6  第三・四項につき仮執行宣言

二  被控訴人

1  主文同旨

2  仮執行免脱宣言

第二事案の概要等

一  事案の概要

本件は、雪谷税務署長が平成六年六月三〇日付けでした被相続人丙の相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定(審査裁決ないし平成八年四月三〇日付けの減額更正処分及び過少申告加算税の変更決定により一部取り消された後のもの)に基づく納税義務に関し、相続財産である本件土地建物には根抵当権が設定されていたため、控訴人が、<1> 相続税の申告に当たり根抵当権を評価せずに申告したことに錯誤があり、右瑕疵は重大かつ明白であるから、本件申告及び各更正処分は無効である、<2> その後、根抵当権が実行されて本件土地を失ったのであるから、所得のないところに課税したものとして課税処分につき後発的是正事由が発生したと主張して、被控訴人に対し、未納部分の納税義務が存在しないことの確認、右納税義務の履行として納付した金員につき不当利得として返還を求めた事案であり、原判決は、控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。

二  「前提事実」及び「争点」は、控訴人らの主張を次のとおり付加するほか、原判決の「事案及び理由」第二記載のとおりであるから、これを引用する(ただし。原判決四頁五行目の「二二日」を「二一日」に改め、同一八頁五行目の「原告甲」の次に「及び丁」を加える。)。

1  根抵当権付き相続財産の評価について

相続開始時、本件土地建物には、債務者をA商事、極度額を三億一〇三〇万円とする根抵当権が設定されていた。A商事の経営状態は平成三年六月期の当期損失は五〇二五万円、翌年同期には六一五四万五〇〇〇円に増加している。このような状況の下では、本件土地建物の交換価値はないというべきであり、本件土地建物の相続開始時の価値は零である。したがって本件土地建物の評価を零としなかった本件申告及び本件各所分には重大かつ明白な瑕疵が存在するので無効である。

2  後発的是正事由について

課税対象とされた債権が貸倒れによって回収不能となった場合には、先の課税は結果的に所得なきところに課税したものとして、これに対するなんらかの是正措置が要求されるところ、本件は正にこのような場合に該当するのであるから、是正措置として既に控訴人らに課した納税義務を免れさせ、取得した税金相当額を不当利得として返還すべきである。

第三当裁判所の判断

当裁判所も控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないので棄却すべきものと判断する。その理由は、控訴人らの当審における主張に対する判断を次のとおり付加するほか、原判決の「事実及び理由」第三に説示のとおりであるから、これを認容する(ただし、原判決二五頁五行目「二二日」を「二一日」に、同三五頁九行目の「できないし」から一一行目冒頭の「い。」までを「できない。」にそれぞれ改める。)。

(控訴人の主張に対する判断)

一  根抵当権付き相続財産の評価について

相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時すなわち相続開始時点における時価により評価される。そして、相続税の計算における根抵当権の評価にあたっては、根抵当権が実行されるか否かが不確実であり、担保権が実行されても債務者に求償することによって、担保権の実行によって喪失した価額相当分を回復することが可能であるから、根抵当権を度外視した財産評価をすることに合理性があるのである。そうすると、相続開始時点において、根抵当権の実行が確実であり、しかも求償することによってもその回復が図れない場合には、根抵当権を財産の評価にあたって考慮せざるを得ないことになる。

これを本件についてみるに、原判決三四頁九行目以下に説示のとおり、相続開始時において根抵当権の実行が確実であったということはできないから、本件土地建物の評価にあたって根抵当権を考慮しなかったことをもって無効原因とすることはできない。

二  後発的是正理由について

前説示のとおり、相続財産に設定された根抵当権は、それが課税時に不確定である等の理由により相続税の評価においては度外視されるにすぎず、実体法上根抵当権は有効に存続するのであるから、相続によりこれを取得する者は、相続開始時に根抵当権が実行されることはなくとも、その後の事情により実行されることは当然予測すべきであると言わざるを得ない。そして、相続につき熟慮期間を含めた相続放棄の制度が設けられていることに照らすと、根抵当権の設定された不動産を取得することは、そのような負担が付着しているものとして、相続人の判断によりこれを取得したものというべきである。そうすると、相続不動産に設定されていた根抵当権が、相続時にはその実行が確実でなかったが、その後実行されるに至ったとしても、そのこと自体は、本来相続人において予測でき得る範囲内の事態が顕在化したにすぎないというべきであり、そのことをもって課税の基礎にある正義公平の原則に反するということはない。

これを本件についてみると、本件土地建物については、相続開始時点において極度額を三億一〇三〇万円(その後平成四年九月一〇日には極度額が四億一三七〇万円に変更)とする根抵当権が設定されていたこと、また当時債務者たるA商事は赤字決算の状態にあったこと、本件土地建物はいわゆる金物団地内にあり事実上その所有者が金物関係卸売り業者に限定されているので転売が困難であったことが認められる(甲六)ところ、これらの事情は、既に相続開始時おいて存在した事情であり、相続開始時には根抵当権が確実に実行される状態になかったにしても、控訴人らにおいても、その可能性については十分予測できた事情というべきであるから、控訴人らが亡丙を相続した以上、後にA商事が倒産し本件土地を任意売却せざるをえなくなり、その結果、課税の対象とされた本件土地を喪失した上相続税の負担が残ったとしても、そのことから直ちに課税の基礎にある正義公平の原則にもとるということはできず、課税につき何らかの是正措置を講ずべき場合には当たらない。

三  以上のとおりであるから控訴人らの請求はいずれも理由がない。

よって、右と同旨の原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないので棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六一条、六五条を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結の日・平成一二年六月一四日)

(裁判長裁判官 瀬戸正義 裁判官 井上稔 裁判官 遠山廣直)

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